値引き販売した入場券と課税資産の譲渡等の対価の額

Q.映画や演劇等の主催者が、その入場券の一部を値引き販売した場合、課税資産の譲渡等の対価の額はどうなりますか?

A.入場券を値引き販売した場合、割引後の金額が映画・演劇等の役務提供の対価の額となります。このケースでは、入場券そのものではなく、入場券により提供される映画・演劇の鑑賞というサービスの対価が非課税とされるわけではありません。例えば、会社が得意先の招待用に入場券を1割引で購入した場合、その1割引後の金額が課税仕入れに関わる支払額になります。ただし、入場券を得意先に贈る場合、これは課税仕入れには該当しません。入場券の販売業者が入場券を他者に販売する場合、その取引は非課税となります。

参考:基通6-4-4、6-4-5、10-1-9

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