借家権利金の処理方法

Q.ビルのワンフロアを事務所として賃借するため、家主に権利金100万円と敷金500万円を支出し、そのうちの10%は退去時に返還されません。また、周旋業者に手数料10万円を支払いました。どのように処理すればよろしいですか?

A.賃貸物件を使用する際に支払う権利金、立退料などは税法上で繰延資産と認定され、それらの支出が効果を持つ期間に沿って均等に償却しなければなりません。特に、建物を賃貸する際に支出した仲介手数料は、支払った事業年度で全額経費処理が可能です。具体的には、権利金100万円と敷金の非返還部分50万円(500万円の10%)を合計し、税法での繰延資産として150万円が認められます。また、権利金等の償却期間は、その性質や賃貸契約によって異なり、一般的には5年ですが、条件によって建物の耐用年数に合わせた長さで設定される場合もあります。このケースでは、償却期間が5年と仮定し、権利金と敷金の非返還部分を合わせた繰延資産の金額に基づいて、その年度の償却限度額を計算します。また、消費税に関して、権利金、敷金の非返還部分、及び周旋業者手数料は課税仕入れとなりますが、賃貸物件が事務所でない場合、課税状態が異なる場合があります。

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