Q. 当社が賃借している店舗の賃貸借期間は10年で、家賃は月額25万円ですが、賃借後3年目ごとに更新料名義で1か月分の家賃相当額を別に支払う契約になっています。この更新料は、家賃の追加額、借家権利金の追加額のいずれと考えるべきですか。
A. 更新料は、契約が終了するごとに新たな契約を結ぶために支払うお金で、税務上は借家権利金の一部として扱われます。この費用は家賃とは異なり、特定の条件下ではその年の費用として扱えます。しかし、通常は繰延べ資産として記録され、契約更新の際には前回の権利金が完全に処理されることが一般的です。更新料が家賃の追加として支払われる場合、それは即座に経費として扱われますが、再契約のための権利金として支払われる場合は繰り延べ資産とみなされます。更新料は、契約が継続するために必要な場合に支払われるため、実質的には家賃の追加または権利金としての2つの扱いがあります。