Q. 当社が賃借している店舗の賃貸借期間は10年で、家賃は月額25万円ですが、賃借後3年目ごとに更新料名義で1か月分の家賃相当額を別に支払う契約になっています。この更新料は、家賃の追加額、借家権利金の追加額のいずれと考えるべきですか。
A. 借家契約の更新料は、契約期間が終わって再び契約を結ぶための費用で、税法上は借家権利金の一種とみなされ、繰り延べ資産に含まれます。この費用は家賃の一か月分であっても、家賃の追加ではありません。ただし、この費用が20万円未満なら、その年の経費として計上できます。契約更新時、前回の権利金の償却期間は終了しているため、通常は償却残高はありませんが、残っていた場合も全てその時に経費として計上できます。契約期間中に定期的に家賃の追加として更新料を支払う場合は、実際には家賃の追加として扱うべきです。つまり、更新料は実質的に家賃の追加か再契約のための権利金の二つに分かれます。家賃の追加の場合はその時点で経費処理でき、権利金の場合は繰り延べ資産として扱われます。このような状況下では、更新料が支払われないと契約が継続できないため、契約更新料が要求されるとその時点で前回の権利金や更新料の償却残高は基本的に0となります。