借家人が支払った火災保険からの保険金と課税

Q.私は無償で父の所有する建物に住んでおり、父の承諾を得て火災保険を結びました。その後、台所からの火事で建物が全焼し、保険金2,000万円を受け取りました。この保険金に対する課税はどうなりますか?また、この保険金で私名義の建物を新築する計画です。

A.この場合、受け取った保険金は建物の所有者であるあなたの父に帰属します。火災保険の場合、保険金は資産の所有者に支払われると決まっています。したがって、受け取るべきはあなたの父です。所得税法では、資産の損害で受け取った保険金は非課税ですから、あなたの父が受け取ったこの保険金に税金はかかりません。しかし、もしこの保険金であなた名義の建物を新築する場合、2,000万円があなたへの贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。

参考:所得税法第9条1項第18号、所得税基本通達30-2

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