Q.昭和50年から地代を払って借りていた居宅の敷地をこの度地主から買い取ることにしました。この買い取った土地を売る場合に、この土地の取得時期は買い取った時である短期譲渡所得になると聞いていたのですが、長い間借りていて権利があったのですから長期譲渡所得とはならないでしょうか。
A.貴方がその土地を売る時に得た収益の計算には、土地の一部に関しては買い取った時点を取得日とし、もう一部に関しては昭和50年を取得日として考えます。具体的には、旧底地部分については買い取った時が取得日、旧借地権部分に関しては昭和50年が取得日として計算されます。これは、借地権などの権利を有している者がその権利が設定されている土地(底地)を買い取った際には、旧底地部分と旧借地権部分を別々に取得日として考慮するというルールに基づいています(所基通33-10)。