Q.借地人がビルを建てるという条件で、土地を貸しました。借地権の設定で権利金の代わりに保証金を受け取りました。この保証金は賃貸借契約が終了した場合に返済しなければなりません。この場合でも課税の対象となることはありますか?
A.保証金を受け取った際に生じる特別な経済的利益の量に基づいて計算を行い、その額が土地の時価の半分を超える場合、譲渡所得として税金が課されます。地域によっては権利金の代わりに保証金や敷金等を受け取ることがあり、通常その地域で通常受け取られる保証金額を超える場合には、特別な経済的利益として考えられます。この特別な経済的利益が名目上だけの違いで実質が権利金に相当する場合(例えば実質的に返済の必要がないなど)、そのまま権利金の収入とされます。特別な経済的利益が土地などの価格の半分以下の場合は、譲渡所得ではなく不動産所得とみなされ、この特別な経済的利益の量を毎年の不動産収入に加算する必要があります。