Q.昭和50年代からの借地について地主から立退きを要求され、借地上の工場を撤去して移転することになりました。新工場の土地建物は、地主から受領する立退料で取得する予定です。特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳の特例が適用されますか?
A.はい、適用されます。所有期間が10年超える国内の土地や建物を売却し、同じく国内の土地や建物を新たに購入する場合、租税特別措置法に基づく圧縮記帳の特例が利用できます。この場合、借地権も対象に含まれますので、地主に借地権を返還し、立退料を受け取ったケースも借地権の譲渡に該当します。ただし、譲渡資産として認められるのは立退料の中で借地権の価値に相当する部分のみです。立退料には、借地権の価値相当額、建物の買取価格、移転に伴う諸費用や営業損失の補償などが含まれることがありますが、圧縮記帳をする際は借地権の価値相当額と建物の買取価格のみが対象となり、移転費用などは含まれません。