借地権の譲渡に伴う名義書換料

Q.今年、借地権を譲渡することになり、地主に名義書換料として200万円支払いました。この場合に支払った名義書換料は譲渡費用として認められますか。

A.はい、支払った名義書換料は譲渡費用に該当します。資産の譲渡に直接要した費用、この場合でいう名義書換料は、譲渡費用として認められるためです。ただし、名義書換料を支払ったのが借地権を受け取る方であれば、その料金はその方の借地権の取得価額に含まれます。

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