Q.法人が地主として借地権の設定により土地を使用させる際、権利金も地代も収受しない場合、借地人に対する経済的な利益の供与は権利金相当額と認定されるのですか?それとも、相当の地代の額と実際に収受している地代の額の差額と認定されるのですか?
A.法人が借地権を設定して土地を使用させる場合、通常は権利金または相当の地代を収受することが期待されます。権利金や相当の地代を収受しない場合、これは通常の取引条件に基づいた扱いとは異なります。税務上は、このような取引では権利金相当額が権利金として認定され、計算式に基づき算出された金額から、実際に収受している権利金や特別な経済的な利益があれば、その額を差し引いた金額が借地人への対価として見なされます。借地契約を通じて借地人が土地を無償で返還するという条件が含まれ、かつ、関連する届出が税務署に提出された場合に限り、権利金の認定課税は適用されず、相当の地代と収受している地代の差額が経済的利益として借地人に提供されたものとして扱われることになります。この場合、地代の見直しが定期的に求められ、借地人への贈与として認定される差額地代が更新されます。