借地権の設定

Q.近所に住む知人から土地を貸してほしいという申し出を受け、その土地を知人に貸し出し、建物を新築し店舗として利用する予定の知人から借地権の設定の対価として2,000万円を受け取りました。この土地の時価は3,500万円程度でした。この場合、どのような所得として申告したらよいですか?

A.この場合、2,000万円を収入金額として譲渡所得として申告する必要があります。借地権の設定や地役権の設定のために受け取った金額は、通常は不動産所得として扱われますが、一定の金額を超える場合は譲渡所得として扱われます。この「一定の金額」とは、土地や借地権の価額の半分に相当する金額のことです。建物や構築物全体、もしくは一部の所有を目的とした借地権の設定であれば、この基準が適用されます。したがって、受け取った金額が基準を超える場合、それは譲渡所得として申告する必要があります。

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