借地権の目的となっている土地をその借地権者以外の者が取得した場合

Q.父の建物は借地上にあり、ずっと地代を支払ってきましたが、今年になって地主からその土地を購入してほしいとの申出がありました。父は無職で資金もないため私がその土地を買い取りました。もちろん、父との間では地代の授受は一切ありません。このような場合でも、贈与税が課税されますか。

A.「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出すれば贈与税は課税されません。本件の状況では、土地を借地権者以外の人が買った場合、通常はその土地に関する借地権が贈与されたとみなされ、贈与税がかかります。しかし、土地の使用に関する地代のやり取りがない場合、理由が使用貸借に基づくものでなければ、土地を買った人が「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に出せば、贈与税はかからなくなります。提出後も、あなたの父親の借地権者としての地位は変わらず、父親が亡くなった後は建物と借地権の価値が相続税の計算に入ります。

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