Q.150坪の土地を貸しており、契約期限満了時に借主に更新料300万円を請求しましたが、資金繰りの都合で支払いができず、土地の一部(50坪、借地権価額200万円)の返還を受けました。この場合、返還を受けた部分について課税されますか?
A.借地権の更新料は、不動産を使用させる対価として、金銭以外の物や権利などの経済的利益を受け取る場合も課税対象になります。つまり、物や権利などを受け取った時の時価を収入金額として考えます。このケースでは、借地権設定の一部解除による利益相当額、すなわち返還を受ける借地権の時価相当額200万円が、収入金額として認識されることになります。また、更新料として受け取る金銭等の額が一定の基準を超える場合は、譲渡所得として課税される場合があります。借地権者が更新料として支払った金額については、その土地の使用目的に応じて計算された額が必要経費に算入されることになります。さらに、返還した借地権部分に関しては、更新料相当額を基に譲渡所得の課税が行われます。