借地期間満了による更新料の支払いとその税務処理

Q.帳簿価額50万円の借地権の存続期間を更新するため、更新料100万円を支払いました。更新時の借地権の価額は1,000万円です。税務上どのように処理すればよいですか?

A.借地権の期間が満了しても、法律上、借地権者は地主に対して更新料を支払い、その期間を延長する権利があります。この更新は借地権の継続を意味し、以前の借地権が無くなって新たに設定されるわけではありません。その結果、以前の借地権の価値を全て経費として計上し、地代を支払う必要のない場合の借地権の価値を認識する処理は適用されません。更新料は、以前の借地権の帳簿価額に加えられますが、特定の計算式に従い、一部の金額が経費として計上されます。お問い合わせのケースでは、50万円の帳簿価額のうち5万円が経費として計上され、更新後の帳簿価額は145万円となります。具体的には、借地権に100万円、借地権の更新損失に5万円を計上し、対応する現金から減額します。なお、地域によっては更新料や更改料の支払いの慣行が明確でない場合があり、そのような場合には更新料や更改料の支払いがなくとも、税務上問題は発生しません。

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