Q.借地権の存続期間が切れたため、その延長について話合いをし、更新料として2,600万円を受け取りました。この場合、更新料はどのように取り扱われますか?
A.今回、契約の更改により受け取った更新料は、借地権の設定に対する対価として考えられます。したがって、受け取った更新料が更地の時価の半分を超える場合、譲渡所得として課税されます。通常、更新料や名義書換料は不動産所得として扱われますが、更新料が契約内容の実質的な変更に関係する場合(例えば、不動産の性質を変更する場合など)、その受領した金額は「資産の譲渡とみなされる行為」として譲渡所得に該当するため税金が課せられます。