Q.借りていた借入金500万円の残金200万円が債務免除された場合、この債務免除益はどのような所得となりますか?
A.債務が免除されると、その債務の支出なしに消滅するため、債務免除益が発生し、これは利益とみなされます。この利益には、特定の業務に関連する事業所得、不動産所得、または雑所得、またはそれに付随するもの、従業員として受ける賃金や給料などの対価的性質を持つものを除外した、債権者から一方的に供与される利益として扱われます。このケースでは実際には、過去に役員を務めていた会社からマイホーム資金として借入れた金額の債務免除を受けたため、法人からの贈与として一時所得となります。個人から債務免除益を受けた場合は贈与税がかかり、所得税の対象外となります。