借入金により保証債務の履行を行った後に資産を譲渡した場合

Q.友人の債務保証をしていたところ、友人が事業に失敗し、借入金の返済ができなくなりました。私は返済のため銀行からお金を借りて、その後自分の土地を売って借りたお金を返しました。このような場合にも、保証債務の履行のために資産を譲渡したことになるのでしょうか?

A.はい、保証債務の履行のために資産を譲渡したとみなされます。このようなケースでは、資産の譲渡が保証債務の履行を行った日からおおむね1年以内に行われた場合、特定の税制上の特例を受けることができます。もし譲渡が1年を超えて行われた場合でも、その譲渡が実質的に保証債務を履行するためだと明確に証明できれば、同様に特例の対象となります。ただし、この際の借入金の利息は、資金調達のための費用として計上されるため、保証債務の履行に含まれません。

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