個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れをするための手続

Q.個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに当たって、所轄税務署長等に対する事前承認申請などの手続が必要ですか。

A.個別評価金銭債権に関する貸倒引当金の繰入れの際、所轄の税務署長等への事前承認申請は不要です。しかし、特定の条件が当てはまる場合(これは法人税法施行令第96条第1項各号で説明されています)、重要なことが起きたと認識するためには、以下の2種類の書類の保存が必要です。

1. 法人税法施行令第96条第1項各号で述べられた特定の事実が起こったことを証明する書類。

2. 取立てや弁済が見込める場合、その金額を明確に示す書類。

これらの書類が保存されていない場合、該当する事実が起こったとは見なされませんので、注意が必要です。ただし、これらの書類が保存されていなかったとしても、それについてやむを得ない事情が認められる場合、税務署長はこのルールを適用しないことも可能です。

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