Q.過年度に繰入事由が発生している場合の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の取り扱いはどのようになっていますか?また、繰入限度額を超過した分と不足している分を通算して計算することは可能ですか?
A.個別評価金銭債権の貸倒引当金について、法人税法施行令によれば、過去の事業年度に繰入事由が生じても、それが事業年度終了時に存在すれば、当該事業年度に繰入れをすることができます。事由が以前の事業年度に発生していた場合でも、その年度まで継続して計上されている必要はありません。各事業年度終了時における個別評価金銭債権の状況に応じて、貸倒引当金の繰入限度額が確定します。
また、甲社と乙社の貸倒引当金繰入額の過不足を通算することはできません。法律に基づき、個別評価金銭債権ごとに損金計上する金額を定めており、この限度額を超えた繰入額と不足分を他の債権と通算することは認められていません。また、一括評価金銭債権やゴルフ会員権の預託保証金など、個別評価金銭債権に該当しない債権で設定した貸倒引当金との通算もできません。ただし、税務調査で繰入が認められなかった場合は、その債権を一括評価金銭債権として損金算入することは可能です。