個人向け国債の評価

Q.私は相続により個人向け国債を取得しましたが、どのように評価すればよいのでしょうか。

A.個人向け国債を評価するには、実際に中途換金した場合に受け取れる金額を基準にします。具体的には、「額面金額 + 経過利子相当額 – 中途換金調整額」という式で計算される金額で評価します。中途換金調整額については、例えば変動10年、固定5年、固定3年の国債を第3期利子支払日以後に換金する場合、直前2回分の利子(税引前)相当額の約79.685%が調整額となります。個人向け国債は特に、法によって中途換金の可能性が保障され、中途換金時の価額が事前に分かる状態にあります。この国債は、市場で公開されている他の金融商品と同様に、中途換金額をもって評価されます。相続などで中途換金が認められる特別な場合でも、発行後1年未満の個人向け国債を贈与で取得した場合でも、中途換金額によって評価することに問題はありません。

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