個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例における被相続人の要件

Q.個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例を適用するに当たって、被相続人の要件はどのようなものがありますか。

A.相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるための被相続人の要件は、被相続人が先代事業者であるか否かによって異なります。先代事業者である場合、相続開始日から遡って2年間(相続開始日の年、前年、前々年)の間に確定申告書を青色申告書で提出している必要があります。一方、被相続人が先代事業者以外の場合は、二つの条件を満たす必要があります。一つ目は、先代事業者の相続開始や贈与の直前において、先代事業者と生計を一にする親族であること。二つ目は、先代事業者からの贈与または相続を受けた後に始まる相続で、先代事業者からの贈与または相続開始日から1年を経過する日までの相続に限ります。

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