Q.特定事業用資産を取得した相続人の要件はどのようなものがありますか。
A.相続人が個人の事業用資産に関する相続税の納税猶予と免除の特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件は以下の通りです:
1. 円滑化法に基づく認定を受けていること。
2. 相続が始まる直前、相続人がその特定事業用資産に関連する事業に従事していたこと(先代が60歳未満で亡くなった場合を除く)。
3. 相続が始まった時から相続税の申告書提出期限までの間に、それらの事業用資産に関連する事業を引き継ぎ、申告書提出期限までそれらの資産を持ち続け、自身の事業で使用していること。
4. 相続税の申告期限時に、事業の開業届出書と青色申告の承認(見込み含む)を提出していること。
5. 特定事業用資産に関連する事業が資産管理事業や性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
資産管理事業とは、主に有価証券や使用していない不動産、現金・預金など特定の資産を保有し、それらの資産から得られる運用収入が主な収益源となっている事業のことを指します。
また、相続等で特定事業用宅地等を取得した者が、小規模宅地等の特例の適用を受けていないことも必要です。