修正申告等の特則

Q.当初提出していました相続税の申告書は、未分割の状態でしたが、この度、相続人間において遺産の分割が確定し、その結果、相続税額に異動が生じることとなりましたが、この場合の修正申告書等の提出について説明してください。

A.修正申告書や更正の請求書を提出できます。提出納期限の翌日から修正申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算期間には含まれないので、その期間に対する延滞税はかかりません。相続税法は、一般の修正申告の特例を持っており、相続税額が不足していた場合は、修正申告が可能です。このとき、修正申告書の提出期間は延滞税の計算には含まれません。また、申告や決定による課税価格や税額が過大だった場合は、事由を知った翌日から4ヶ月以内に限り、更正の請求が可能です。

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