Q.修正申告書を提出した後、その修正申告で過大申告をしてしまった場合、更正の請求をすることは可能ですか?
A.はい、可能です。国税通則法の第23条によると、納税者が申告書を提出した後、その内容の計算に誤りがあったり、所得税法に従わなかった計算が原因で納付すべき税額が過大になってしまった場合、原則としてその申告の法定申告期限から5年以内であれば更正の請求をすることが許されています。このルールは、修正申告書にも適用され、修正申告書によって納付すべき所得税額が過大になった場合でも更正の請求をすることができます。更正の請求の期間は、修正申告書の提出日とは無関係に、法定申告期限から5年以内になります。