Q.青色申告をしている内科医ですが、会計のミスで一般診療収入の一部が申告漏れとなりました。修正申告をする際に、租税特別措置法による社会保険診療報酬の特例計算を申請できますか?
A.個人で医業または歯科医業を営む方が、健康保険等から受け取る社会保険診療報酬が5000万円以下、かつその収入が7000万円以下の場合、その年の事業所得の計算において、特別な計算方式(特例計算)を用いることができます。これは、実際に支払われるべき金額に特定の比率を乗じる方法で、通常の必要経費の計算規定とは異なるものです。ただし、この特例計算を利用する場合、通常は確定申告書にその旨を明記しなければなりません。あなたのケースでは、元の確定申告書に特例計算の適用についての記載がなかったため、修正申告時に特例計算を適用することはできません。そのため、元の申告で使用した通常の収支計算方法に従うことになります。