Q.私の父は、信託を設定し、父自身が受益者になっていますが、私が残余財産受益者とされています。この場合の信託設定時の課税関係はどうなりますか。
A.あなたが信託法による残余財産受益者として指定されている場合、お父さんからあなたへの信託に関する権利の贈与とみなされます。つまり、信託を設定することによって、お父さんからあなたへ、信託に関わる一定の権利が移転すると見なされ、それによって課税の対象になります。権利の評価方法については特定の基準に基づいて行われます。信託法には受益者を「受益権を有する者」と定義しており、残余財産受益者は信託終了時に残余財産を受け取る権利があるため、実質的に権利を有していると認められ、「受益者等」として扱われます。しかし、信託終了後に残余財産の帰属対象となる者は、信託終了まで特定の権利を有していないため、「受益者等」には該当しません。