信託の取扱い(贈与とみなされる場合①)

Q.不動産を信託財産として銀行に信託し、受益者を長男にした場合、贈与税の課税関係はどうなりますか。

A.その信託を行った時点で、あなたからご長男へその信託に関する権利が贈与により取得されたものとみなされます。信託は他人にあなたの財産を管理や処分させるために、その人に財産権を移転することです。財産を信託する際、通常、信託契約でその信託から利益を受ける者(受益者)を指定しますが、その受益者が委託者以外で適正な対価を支払っていない場合、その信託に関する権利(信託の受益権)を贈与によって取得したものと見なされます。

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