信用取引による有価証券の譲渡と課税売上割合

Q.資金運用の一環として有価証券の売買を行っている場合、仕入税額控除額を計算するための課税売上割合の算出において有価証券の譲渡に関する特例はどのようなものでしょうか。また、その有価証券の売買が通常の取引と信用取引の場合で取扱いに違いはありますか。

A.消費税の課税売上割合を算出する際、非課税とされる資産の譲渡等の対価全額は通常資産の譲渡等の対価の合計額に含められます。しかし、有価証券の譲渡に関しては、譲渡対価の5%相当の金額だけをその合計額に含めるという特例があります(ゴルフ場利用権等の有価証券は除く)。この特例は、通常の現物取引と同様に、有価証券が信用取引によって譲渡された場合にも適用されます。なお、現先取引に関しては別途特例が設けられています。

参考:法30⑥ 、令48⑤

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