Q.保証債務を履行するために資産を譲渡した場合でも所得税は課税されるのでしょうか?
A.このようなケースでは、「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例」が適用されます。これにより、資産の譲渡がなかったものとして扱われ、その結果所得税の課税を避けることができます。具体的には、あなたが保証人として他人の借金を返済するために資産を手放した場合、その資産譲渡によって生じた損失に対し、返済できなかった金額に相当する分は所得税の計算において譲渡が存在しなかったものとみなされます。これは、求償権の全てまたは一部を行使できなくなった場合に適用される規定です。したがって、もしあなたが代表取締役として会社の借金の保証人になり、結果として資産を失うことになった場合でも、一定の条件下で所得税の課税を免れる可能性があります。