Q.友人Aの債務保証をしていたところ、Aが事業に失敗し、借入金の返済が不能となったため、債権者から私に返済請求がありました。急なことでしたので、いったん銀行から借入れをして友人Aの債務を返済し、銀行へは、後日私所有の土地を譲渡して返済しました。この場合、保証債務を履行するための資産の譲渡に該当しますか。
A.はい、該当します。保証債務を履行するために資産を譲渡した場合、通常はその譲渡代金で債務を返済することで資産の譲渡が行われます。ただし、資産を譲渡してもすぐに購入者が見つからないなど、譲渡が保証債務の履行に先行するケースも少なくありません。税法では、債務を返済するための資産の譲渡が保証債務を履行した日から約1年以内に行われ、実質的に保証債務の履行のためであると認められる場合、保証債務を履行するための資産の譲渡として扱われます。従って、あなたのケースでは、友人Aに対する求償権が行使できない状況であれば、保証債務を履行するための資産の譲渡に該当し、譲渡所得の計算では譲渡がなかったものとみなされます。ただし、銀行からの借入金の利息は、資金調達のための費用として保証債務の履行の金額には含まれません。