保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の対象となる資産

Q.友人Aの債務保証をしていたところ、Aが破産し、債権者から返済請求があったとき、手持ちがなく、土地や建物も使っているため、所有していた株式を売った例で、この株式売却による譲渡所得も「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例」の対象になりますか?

A.はい、その株式売却による譲渡所得も特例の対象になります。株式は、譲渡所得を生じる資産の一つであり、他の条件をクリアすれば、保証債務を履行するために資産を売った際の特例を適用できます。

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