保証債務の範囲 (相続開始があった場合)

Q. 私の父が経営していた会社が破産し、会社の銀行借入金5,000万円を担保としていた父が支払う必要があります。現在、医師から回復不可能と診断された父が亡くなった後、私がその居宅と保証債務を相続し、既に所有している土地を売却して債務を弁済したいと考えています。この場合、資産を売却する際の特例の適用を受けることは可能ですか?

A. 保証債務を相続し、それを返済するために相続資産以外の資産を売却した場合でも、特例の適用を受けることが可能です。保証債務が誰かが返済できない場合に支払うもので、その債務に求償権の行使が不可能な状況であれば、その保証債務は債務控除の対象となります。したがって、相続により保証債務を引き継ぎ、それを返済するために相続財産やその他の財産を売却する場合、税制上の特例が適用されます。また、保証債務の返済のために借入金を利用し、その借入者が亡くなり、相続人がその返済のために財産を売却した場合も、売却が保証債務の履行後1年以内であれば特例の適用が受けられます。

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