保証債務の履行による損失 (そ の 2)

Q. 弁護士として業務を行っており、数年前に顧問先の子会社設立の際に融資と債務保証を実施しました。顧問先と子会社が倒産し、保証債務の支払いを行いました。この損失は、弁護士業務上必要な経費として認識できますか?

A. 事業を運営する上で発生する売掛金や貸付金などの損失は、必要経費として認められます。これは、業務遂行中に自然発生する債権に限られます。しかし、弁護士業務は訴訟や法律相談などに限定されており、融資や債務保証は直接必要な業務ではありません。そのため、顧問先との関係があるとしても債務保証から生じる損失を必要経費として扱うことは適切ではありません。

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