保証債務の履行による損失

Q.10年ほどの取引関係にある得意先から借入金の保証人になりましたが、相手が倒産し行方不明になったため、保証額100万円を支払いました。この損失は必要経費に算入できますか?

A.税法によると、事業遂行上生じた保証債務の履行により、求償権の行使が不可能な状況であれば、その損失は事業所得の計算上、必要経費として認められます。このケースでは、得意先との長年の取引関係や、その取引が全収入の50%を占めるなどの事情から、保証債務は事業遂行上生じたものとみなせます。そのため、回収不能となった100万円に関しては、本年度の事業所得における必要経費に加えても問題ありません。

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