Q.保証人となった義兄が倒産し、義兄の借入金の支払いのために先祖の山林を売却しました。この山林所得の計算上で何か考慮されることはありますか?
A.保証債務のために5年以上保有していた山林を売却し、その売却代金の一部を借入金の返済に使用した場合、返済が不可能となった分の金額は山林所得の計算上考慮される場合があります。これには二つの条件が必要です。まず、保証債務の履行であること、そして、求償権の行使が不可能であることです。求償権の行使が不可能であるかどうかは、主たる債務者の破産、事業閉鎖、行方不明などの状況から判断されます。この特例を受けるには、確定申告書に必要な情報を記載し、関連書類を添付する必要があります。あなたのケースでこれらの条件に該当している場合、銀行に支払った500万円は、指定された計算により山林所得から除外されます。ただし、山林経営を業としている人や、営利目的で山林を譲渡している人の場合はこの特例の適用はありません。