Q.保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として使用した場合、その外国貨物についての課税関係はどうなりますか?
A.保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として使用した場合、その使用時には保税地域からの引き出しとはみなされず、実際に製品として完成した課税貨物を引き取る際に、その課税貨物の引き取りとして課税されます。
参考:法4条2項6号、基本通達5-6-5
Q.保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として使用した場合、その外国貨物についての課税関係はどうなりますか?
A.保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として使用した場合、その使用時には保税地域からの引き出しとはみなされず、実際に製品として完成した課税貨物を引き取る際に、その課税貨物の引き取りとして課税されます。
参考:法4条2項6号、基本通達5-6-5