保税地域で外国貨物を原材料として使用した場合の課税関係

Q.保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として使用した場合、その外国貨物についての課税関係はどうなりますか?

A.保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として使用した場合、その使用時には保税地域からの引き出しとはみなされず、実際に製品として完成した課税貨物を引き取る際に、その課税貨物の引き取りとして課税されます。

参考:法4条2項6号、基本通達5-6-5

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