Q.使途秘匿金の支出額に係る追加法人税の額は、法人税法や租税特別措置法の他の規定とどのように関係していますか。
A.使途秘匿金の支出額に係る追加法人税は、他の税法規定との関連で以下のように扱われます。
1. 特定同族会社に適用される特別税率の規定との関係では、追加法人税の額は留保金額から控除する法人税額に含まれます。
2. 租税特別措置法における特定の税額控除(例えば、研究開発投資に対する特別控除や設備投資に対する特別償却など)の計算基礎となる法人税額には、追加法人税の額は含まれません。
3. 中間申告における納税額との関係では、予定申告時の前事業年度の法人税額には追加法人税の額を含めませんが、仮決算に基づく中間申告時には、その中間申告に関するみなし事業年度で支出された使途秘匿金に係る法人税額を加算します。
4. 欠損金の繰り戻し還付を受ける場合、追加法人税額が還付所得事業年度の法人税額に加算されていても、還付対象となる法人税額からは除外されます。
5. 仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う還付法人税額との関係では、更正があった事業年度の開始日から前年度にかけての法人税額に追加法人税額が加算されていても、還付の対象となる法人税額からは除外されます。