使用貸借に係る土地の譲渡収入金額の帰属

Q.昭和46年に私が無償で借りた父の土地に建てた家屋が手狭になったため、父と家屋及び土地を売却し買い換えることにしました。この場合、建物価額及び借地権相当額を私が受け取ることにしていますが問題はないでしょうか?

A.お父さんは、その土地の売却から得た全額を収入として申告する必要があります。使用貸借による土地の売却収入は全額が土地の所有者であるお父さんに帰属します。たとえあなたが家屋を所有しており、その使用のために土地を借りていたとしても、その土地に関する権利は非常に制限されており、税法上はほとんど価値が認められません。そのため、あなたが借地権相当額を受け取るとしても、土地の売却価格全額をお父さんの所得として申告する必要があります。さらに、あなたが受け取る借地権相当額は、お父さんからの贈与とみなされ、贈与税の対象となります。

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