Q.会社員である兄は、平成10年頃、父の土地を無償で借りて家屋を建築し居住していました。ところが、兄は遠方に転勤することになったため、その家屋を私に贈与してくれることになりました。なお、家屋の敷地は今までどおり父から無償で借りることになっています。この場合の贈与税の課税関係を教えてください。
A.お兄さんから家屋を贈与された場合、その家屋の価値に基づいて贈与税がかかります。土地に関する使用する権利の価値は贈与税の評価から除外されますので、贈与された建物そのものの価値だけが課税の対象になります。