使用貸借による土地の借受け

Q.私は叔父の宅地を借り受け、居宅を新築することになりました。その土地の地代、権利金などは一切支払いませんが、その土地の固定資産税は支払うことになっています。このような場合、贈与税が課税されますか。

A.この場合、贈与税は課税されません。無料で借りた土地や、公租公課(公的な税金や料金)のみを支払うといった形で土地を借りる状況では、土地使用権の価値は0円とみなされます。ただし、このような土地について、将来、所有者が亡くなったり土地を贈与したりした際の評価は、借地権などが設定されていない土地、つまり更地のように評価されます。

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