使用人等が受ける事務の合理化等による表彰金

Q.勤務先から事務の合理化に寄与する工夫をしたということで表彰金をもらいましたが、何所得となるのですか。

A.事務や作業をより良くするためのアイデアや改善策を考え、それが認められて勤務先から表彰金を受け取った場合、その表彰金がどのような所得に分類されるかは、その工夫や改善策がその人の普段の仕事内容に含まれているかによって決まります。具体的には、以下の2点に分かれます。

1. もし、そのアイデアや改善策が本人の日常業務として行われたものであれば、その報酬は給与所得と見なされます。

2. 日常業務以外で、偶然良いアイデアや改善策を思いついた場合は、その報酬を一度だけもらう場合は一時所得、そのアイデアや改善策により継続的に収益が得られる場合は雑所得となります。

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