Q.私はA社の取締役に就任することになりましたが、使用人として勤務してきた期間の退職金として2,000万円を支給されました。この2,000万円は退職所得になりますか?
A.従業員が退職時に受け取る退職金は、長年の勤務に対する報酬であり、退職後の生活の支えになるため、給与所得とは別に扱われます。あなたの場合、使用人としての勤務期間に対して支払われた2,000万円が、将来の退職手当ての計算においてその期間を考慮しない場合には、退職所得に該当します。
参考:基通30-2(2)
Q.私はA社の取締役に就任することになりましたが、使用人として勤務してきた期間の退職金として2,000万円を支給されました。この2,000万円は退職所得になりますか?
A.従業員が退職時に受け取る退職金は、長年の勤務に対する報酬であり、退職後の生活の支えになるため、給与所得とは別に扱われます。あなたの場合、使用人としての勤務期間に対して支払われた2,000万円が、将来の退職手当ての計算においてその期間を考慮しない場合には、退職所得に該当します。
参考:基通30-2(2)