併用住宅 (店舗兼住宅)の敷地を贈与 した場合の取扱い

Q.結婚25年を機に、店舗兼住宅の敷地の5分の3の持分を夫から贈与されました。この敷地全体の価額は4,000万円ですが、配偶者控除の計算はどうなりますか?

A.配偶者から贈与された併用住宅(店舗兼住宅)の敷地の場合でも、贈与された土地が居住用不動産として扱われ、配偶者控除の対象になります。この場合、居住用不動産と見なす価額は、敷地の価額と居住用部分の割合を基に算出され、2つの計算式から低い方が選ばれます。お尋ねのケースでは、敷地全体の価額が4,000万円で、受贈した持分が5分の3、居住用部分が全床面積の40%ですので、計算すると居住用不動産の価額は1,600万円になり、これが配偶者控除額となります。

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