Q.余剰容積率の移転がある場合、宅地の価額はどのように評価されますか?
A.余剰容積率の移転がある場合、宅地の価額の評価には以下の方法が用いられます。まず、余剰容積率を移転している宅地の評価額は、区分地の権利設定などで受け取った対価の額を基準に計算されます。一方、余剰容積率の移転を受けている宅地の評価額は、移転している宅地の通常の取引価額に、区分地上権の設定等で支払った対価の額を加え、さらに余剰容積率の移転を受けている宅地の通常の取引価額で調整します。例として、甲が乙の所有するB土地に対して区分地上権を設定することで余剰容積率の移転を受けた場合、A土地とB土地の価額は特定の計算式により求められます。具体的には、A土地の評価額は360,000,000円を基に、一定の比率を用いて計算され、その結果440,000,000円と評価されます。同様に、B土地の評価額は240,000,000円を基に計算され、結果として160,000,000円と評価されます。