住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合

Q.私は、O市で飲食店を経営し、住居はA市にあります。この度、A市の住宅を譲渡することになりましたが住民登録は営業所であるO市にあります。居住用財産の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。

A.もしあなたが売却する不動産が住民基本台帳上の登録住所と異なる場合、特別控除を受けるためには次のような準備が必要です。まず、譲渡した日から2ヶ月以内に受け取った戸籍の附票の写し、またはそれが消去された場合の戸籍の附票の写しを用意してください。加えて、住民基本台帳に登録された住所と財産の所在地が異なる理由を詳細に説明した文書、そして財産に実際に居住していたことを示す書類(例:公共料金の領収証)も必要とされます。これらの書類を確定申告書に添付して提出することで、特例の適用を受けることができます。

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