Q.55歳の会社員であり、令和3年5月に同居している80歳の母のために住んでいる家でバリアフリー改修工事をし、住宅特定改修特別税額控除を受けました。今年(令和5年)、浴室や便所などの改修工事を行いました。住宅特定改修特別税額控除は3年以内に適用できないと聞きましたが、控除を受けることはできますか?他の要件は満たしています。
A.平成26年4月1日以降に、特定の個人がバリアフリー改修工事を行い、その住宅を居住目的で使用した場合、原則として前年を含む過去3年間に住宅特定改修特別税額控除を受けていたら、その年の控除を受けることはできません。しかし、前回の控除を受けた住宅が違う場合や、3年以内に特定の例外(介護保険法施行規則に定める特定の条件を満たす人)に該当していた場合は控除を受けることが可能です。したがって、あなたが令和3年に住宅特定改修特別税額控除を受けたのと同じ家で今回改修を行った場合、特定の例外に該当しない限り、控除を新たに受けることはできません。