住宅及び家財の意義

Q.災害減免法の規定により所得税の軽減免除の制度が適用されるのは住宅又は家財に損害を受けたときとされていますが、この「住宅」又は「家財」には、別荘や生活に通常必要でないものは含まれないと思いますが、どのような範囲のものをいうのですか。

A.災害減免法に基づいて所得税が軽減または免除される「住宅」と「家財」は以下のように定義されています。

「住宅」については、所有者自身や所有者と一緒に生計を立てる配偶者や親族が普段生活している家を指します。この定義から、以下の点が明確にされています:

1. 生活の本拠地でなくても、もし所有者やその家族が2か所以上で生活していれば、それらの住宅はすべて「住宅」と認められます。

2. ただし、普段は生活していない別荘などは「住宅」には当てはまりません。

3. 普段使っている家の倉庫や物置などの付属建物も「住宅」に含まれます。

加えて、生活とその他の目的で使われる「共用住宅」の場合、生活に使われる部分が明確に区別されているなら、その部分のみを「住宅」として扱います。主要な部分が住宅として使われている場合には、「住宅」とみなされますが、そうでない場合は住宅ではないとされます。

「家財」に関しては、所有者や家族が日常生活で普通に必要とされる家具、衣服、書籍などの動産を指します。ただし、価値が高い貴金属や美術品など、日常生活に必要以上のものは「家財」には含まれません。

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