住宅借入金等特別控除の適用除外

Q.本年7月に譲渡した以前の家と銀行からの借入金を使い、郊外に三階建ての住宅を新築しました。10月に入居予定ですが、以前の家を譲渡したことで受けられる居住用財産の譲渡に伴う3,000万円の特別控除と同時に、住宅借入金等特別控除の適用も受けられますか。

A.住宅借入金等特別控除は、一定の条件下では適用を受けることができません。その一つの条件は、住宅を購入、増改築して使用を開始した年、またはその前の2年間、あるいは前年の所得税において、居住用財産を譲渡して特定の税務上の特例の適用を受けた場合です。これには、居住用財産を譲渡した際の長期譲渡所得税の特例、居住用財産の3,000万円特別控除、特定の居住用財産の買換え・交換特例、都市地域における中高層耐火建築物の建設のための買換え・交換特例などが含まれます。もしこれらの特例の適用を受けていれば、住宅借入金等特別控除を受けることができません。また、譲渡した既存の家屋(およびその敷地)に関して、特定の税務上の特例の適用を受けた場合、その居住の年までさかのぼって、住宅借入金等特別控除を受けることもできません。これに該当する場合、以前に受けた住宅借入金等特別控除に相当する税額を返納する必要があり、そのためには、譲渡年の3年以内(または、令和2年3月31日以前に譲渡した場合は前年または前々年)の所得税について修正申告書や期限後申告書の提出が必要になります。そして、これらの書類は、その他の資産の譲渡で特例の適用を受けた年の確定申告期限までに提出する必要があります。したがって、あなたの場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

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