住宅借入金等特別控除の適用について

Q.私は、本年7月に住宅を購入し転居しましたが、本年11月に勤務先から転任命令があり、家族とともに3年の予定で転居することになりました。3年後にはその住宅に再居住するつもりですが、この場合住宅借入金等特別控除の適用はどうなるのでしょうか。

A.住宅借入金等特別控除は、新しく建てたり購入したりした住宅に、その取得や建築から6か月以内に引っ越し、その年の12月31日まで続けて住むことが必須条件です。しかし、2009年1月1日以降にこれらの条件を満たした後、転勤などの避けられない理由でその年の12月31日まで住むことができなくなった場合でも、将来その理由がなくなり、再びその住宅に住むことになった場合は、再入居の年またはその翌年以降、住宅借入金等特別控除を利用することができます。ただし、その住宅を賃貸に出していた場合には、賃貸していた年の翌年から適用されます。特別控除を受けるためには、転勤などで住まなくなること、または再び居住を始めたことを証明するいくつかの手続きが必要です。これらの手続きには、税務署への届け出や確定申告時の特定の書類の提出が含まれます。

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