Q.平成19年改正で税源移譲実施の対応として創設された住宅借入金等特別控除の控除額の特例について、その概要を教えてください。
A.平成18年に行われた税制改正で、国と地方自治体の関係を改善するために、税金の一部を地方自治体に移譲する措置が取られました。この結果、所得税の金額が減り、住宅ローンを利用している人が受けることができる税金の特別控除(住宅借入金等特別控除)が十分に活用されない可能性が出てきました。それに対応するため、平成19年から平成20年にかけて、新しい家を購入して居住する場合に限り、特別な控除額を設ける特例が作られました。この特例は、住宅ローンの特別控除を従来の10年から選択により15年間受けられるようにするもので、控除額や控除率が特定の条件下で変更されます。この特例を利用するには、自己の住宅を購入した年の確定申告で選択する必要があり、一度選択すると後から変更はできません。また、平成19年から平成20年の間に自己の居住用に供した住宅に限られること、そして平成21年から平成28年までの間に供した場合は、住民税からの特別控除が可能となる別の制度があることも覚えておくと良いでしょう。